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タクシー代は、原則インボイスの交付がないと仕入れ税額控除ができません。領収書がインボイスかどうか確認が必要となります。 免税事業者のタクシーに乗車して領収書がインボイスに該当しない場合でも、経過措置として、2023年10月1日から3年間は80%を、その後の3年間は50%を仕入れ税額とみなして控除できます。 また、一定規模以下の事業者は2023年10月1日から6年間、税込み1万円未満のタクシー代であれば、通常の記載要件を満たした帳簿の保存のみで仕入れ税額控除ができます。
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