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商法、会社法では、帳簿書類の保存期間を10年と定めています。
法人税法、所得税法では、帳簿書類を7年間保存しなければなりません。また、青色申告法人が、欠損金の適用を受ける場合には、10年間の保存が必要です。
消費税法では、仕入れ税額控除の要件として、課税仕入れの事実を記載した「帳簿及び請求書等」を整理し、7年間保存しなければなりません。
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