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持続化給付金の活用について

2020.06.01|お知らせ

新型コロナウイルスの感染拡大によって特に大きな影響を受けている中小企業等に対し、事業の継続を下支えし、再起の糧とするために、一定の条件のもと事業全般に広く使える「持続化給付金」が創設され、その申請受付が始まっています。

〇給付対象の主な要件

    新型コロナウイルス感染症の影響により、ひと月の売上が前年同月比で50%以上減少している事業者

    2019年以前から事業による事業収入(売上)を得ており、今後も事業を継続する意思がある事業者

    法人の場合は「資本金の額又は出資の総額の定めがない場合、常時使用する従業員の数が2,000人以以下」の事業者

2019年に創業した方や売上が一定期間に偏在している方などには特例があります。

最大で法人200万円、個人事業者100万円となります。昨年1年間の売上からの減少分が上限となります。

2020.06.01|お知らせ
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